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              世界の特許適格性の違い
              ブログ記事 / Published on, 2022年2月3日

              世界の特許適格性の違い

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              overview

              特許を申請するときは、世界中のどこにいても、(1) 発明が新規である必要があり、(2) 有用である必要があります。ただし、国が異なれば、文化、法制度、ビジネス環境に基づいて、これら 2 つの要件の定義も異なります。これは、ソフトウェア、医療方法、およびビジネス方法に関連するイノベーションに特に当てはまります。

              特許を取得するかしないか

              3 つの分野はまったく異なりますが、共通の問題があり、各国は同様の基準を使用して対処する傾向があります。特許性に関する最初の考慮事項は、さらなるイノベーションを阻害する特許を回避したいという願望です。たとえば、米国では、特許出願の主題が具体的なものであり、抽象的なアイデアではないことを確認するように注意が払われています.他の国では、特定の種類の特許がまったく授与されないことを意味する場合があります。同様に、どこの特許当局も、他人が仕事をするのを妨げる特許を嫌う。これは、医療業界では重要です。たとえば、ヨーロッパでは、欧州特許庁 (EPO) が、医師が患者を治療する際の行動を阻害する可能性のある医療方法の特許を与えることに慎重です。同様に、ビジネス方法の特許は、一般的な手順やシステムを不注意で他の企業の範囲外にしないように、十分に具体的でなければなりません。

              そして、著作権と特許の関係があります。たとえば、ソフトウェアは通常、著作権で保護されている可能性があり、特許を否定する可能性のある特許当局は、多くの場合、著作権保護で十分であることを理解しています。著作権も安価で、出願が公開されると自動的に付与され、存続期間が長くなります (特許の 20 年に対して 70 年)。著作権で保護されないもの — これが出願人が特許出願の費用と難しさを価値があると考える理由 — は、ソフトウェア内の基礎となる技術です。たとえば、Adobe Photoshop はソフトウェア アプリケーションとして著作権で保護されており、その名前は商標登録されていますが、含まれる発明について多数の特許の対象でもあります。

              世界の主要な経済プレーヤーのいくつかを詳しく見てみると、特許を授与するためのさまざまなアプローチが明らかになります。

              米国における特許適格性

              ソフトウェア特許:米国では、ソフトウェアの発明は次の 2 つの要件を満たしていれば特許を取得できるというのが基本的な考え方です。

              • それはユニークです。つまり、何か新しいものです。
              • つまり、ソフトウェアが実行されるハードウェア プラットフォームの種類が指定されているため、特許は抽象的なプロセスの記述に対してではなく、特定の種類の物理ハードウェアを必要とするものに対して付与されます。 (後で説明するように、これは他の国のマシン要件よりも少し制限がありません。)

              ただし、特許を取得できないソフトウェアには次の 3 種類があります。

              • アルゴリズムは特許を取得できません。
              • 科学的法則は特許を取得できません。
              • 抽象的なアイデアは特許を取得できません。

              特許の対象とならないソフトウェアの 3 番目のタイプは、2014 年 6 月 19 日のAlice Corp. v CLS Bank事件における米国最高裁判所の判決に関連しています。この訴訟は、USPTO が抽象的なアイデアのコンピューター化されたバージョンを拒否する前例を設定しました。その結果、USPTO がセクション 101 に基づいて拒否したソフトウェア特許の数は、発明は抽象的なアイデアにすぎないと判断した判決により、2 倍以上になりました。たとえば、昨年、Alice 標準は、電子健康記録システムの非効率なコストに対する解決策を提供すると主張する患者健康情報管理システムの特許出願を無効にするために使用されました。米国連邦巡回区控訴裁判所は、この特許出願は「請求という抽象的な考え方と、患者の請求書を計算するという基本的な経済慣行に向けられたものである」という判決を下しました。

              知財弁護士は、抽象的なアイデアよりも「かなり多く」と見なされるものを正確に把握するのに苦労しており、USPTO はこの問題を明確にするために新しい審査規則をリリースする予定です。 ある裁判官は、アリスが米国でのソフトウェア特許を終了するとさえ述べています。

              医療方法の特許:医療方法は、次の 3 つの要件を満たしていれば、米国で特許を受けることができます。

              • 特異性 — その制限を明確に識別できるほど十分に具体的です。
              • 実用化 — 特定の薬を使用して特定の状態を治療する方法です。
              • 中心的な変革効果 — 意図した標的の性質を根本的に変化させます。

              ビジネス方法の特許:ビジネス方法の特許は 1988 年から米国で許可されていますが、アリスの判決は、今後の実現可能性に疑問を投げかけています。アリスはさておき、「有用で具体的かつ具体的な結果」を生み出し、実際の現実的な価値があるビジネス方法は特許を取得できます。さらなる研究を目的とした単なる概念や操作であってはなりません。

              ヨーロッパにおける特許適格性

              ソフトウェア特許– ソフトウェア自体は、 EPOを通じて特許を取得することはできません。それは、それ自体が特許を取得しているハードウェア デバイス内で何らかの斬新で有用な機能を実行するソフトウェア プログラムとして定義される「コンピュータで実装された発明」としてのみ保護することができます。

              医療方法の特許– EPO は、それが新規で独創的であり、手術、治療、または診断の形態でない場合、医療方法の特許申請を承認します。前述のように、手術、治療、および診断方法の特許を拒否することは、医師が患者の治療中に誰かの特許を意図せずに侵害することを心配する必要がないようにすることを目的としています。  

              ビジネス方法の特許– EPO は、ビジネス方法に「技術的」機能が含まれている場合にのみ特許を取得することを許可しています。つまり、特定のハードウェア デバイスまたはデバイス グループを操作するための自明ではない、新しく独創的な方法です。

              アジアにおける特許適格性

              ソフトウェア特許– 日本、インド、韓国などの国では通常、EU と同じ例外が適用されます。つまり、ソフトウェアはハードウェア発明の要素でない限り特許を取得できません。歴史的に、中国はソフトウェア特許を同じように見てきたが、最近発表された特許審査ガイドラインは、中国がソフトウェアを別の実体として特許化するという考えをより受け入れ始めていることを示唆している.中国の国家知識産権局 (SIPO) が今年初めに発表したガイドラインでは、(ストレージ) メディアとコンピューター プログラム プロセスの特許取得が認められています。これはまた、ストレージ デバイスとソフトウェアという 2 つの要素が別々に特許を取得できる可能性があることを示唆する専門家もいます。

              医療法特許– 日本は EPO とほぼ同じ哲学の下で運営されており、医師の業務の妨げにならない限り、医療特許を認めています。中国は1992 年以来、医薬品の特許を許可しています。興味深いことに、医療方法については、中国の審査官は一連の許容基準を満たす特許クレームを探しません。代わりに、特許から除外されるすべての特定の医療方法のリストを保持しています。 韓国は医療方法の特許を許可しておらず、インドも特許を認めていません。彼らは病気にかかっていません。」  

              ビジネス方法の特許– 日本と現在の中国では、ハードウェアを使用して実行されるビジネス方法が特許を取得できます。 韓国では、自動化されたシステムの技術的特徴を改善する新規発明は保護の対象となります。インドでは、ビジネス方法の特許をまったく取得できません。

              世界中の特許の未来

              ソフトウェア、医療方法、およびビジネス方法の革新は、どの国の経済の健全性にとって重要であり、これらの分野への継続的な投資には、革新者に対する公正な報酬が必要であることは広く理解されています.しかし、そのようなイノベーションに対する特許の授与には慎重な検討が必要であり、多くの国がこれらのアプリケーションをどのように処理するかを決定する過程にあることも同様に理解されています.結局のところ、昨年のアリスの激変が示すように、一見落ち着いた米国の特許制度でさえ、深刻な再編成に対して脆弱になっています。

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