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              直接国内出願
              ブログ記事 / Published on, 2022年2月3日

              直接国内出願

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              overview

              ほとんどの特許権者は PCT ルートを介して出願を提出することを好みますが、場合によっては、直接国内出願を介して特許保護を申請することが理にかなっています。これは、少数の国でのみ出願する場合、または特許協力条約に署名していない国で特許保護を求める場合に適したオプションです。

              たとえば、アルゼンチン、ヨルダン、レバノン、パキスタン、サウジアラビア、およびベネズエラは、出願人が直接出願しなければならない非 PCT 国です。 (ただし、サウジアラビアの場合、バーレーン、クウェート、オマーン、サウジアラビア、カタール、およびアラブ首長国連邦で保護を付与する湾岸協力会議 (GCC) 特許を申請できます。)

              直接出願は通常、パリ条約に従って行われます。これにより、出願人は優先日から 12 か月間、署名国および地域で特許出願を行うことができます。各国には独自の申請手続きと要件があり、多くの場合、申請書をその国の公用語の 1 つに翻訳する必要があります。

              直接国内出願について質問がある場合は、Questel が喜んでお手伝いします。 180 を超える国と管轄区域で特許を直接出願するお手伝いをいたします。

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